1.概要
公認会計士又は監査法人が行う監査証明業務のうち、いわゆる会社法監査と金融商品取引法監査の監査報告書について定めたものである。
2.ポイント
なお、上場会社には、いわゆるJSOXがあり、これについては、金融商品取引法に基づく内部統制監査報告書が発行されるが、当該監査報告書のルール、様式等は、この委員会報告書ではなく、別途、財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い (平成24年6月15日) で規定さている。
つまり、泣き別れになっている。
公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。
3.参照程度
以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。
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