上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

工事契約に関する会計基準 (平成19年12月27日)

「1.概要

「工事契約」とは、ざっくり言って、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。

この定義上、 受注制作のソフトウェアも含まれる。

これについて会計処理を定めたものである。

2.ポイント

原則として、その取引を測定する体制の整備と併せて、いわゆる工事進行基準により収益を計上することが求められている。

工事進行基準を採用する体制等に信頼性等がない(と、監査法人が判断した場合には)、工事完成基準でいいという書きぶりになっている。

多くの企業が、管理の簡便化上、工事完成基準でいいと思っている現実からは、あまり意味がない規定である。

3.参照程度

自社が、積極的に、工事進行基準を採用したい場合には、必須である。

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