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持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い (平成20年3月10日)

解説
1.概要

持分法適用会社の、連結決算上の、会計方針の統一について、定めたものである。

連結決算では、いわゆる親子会社の会計方針は原則として統一しなければなりません。そして、持分法会計も連結会計の一領域であるため、持分法適用会社も、他の連結対象会社と 同様に、会計方針を統一しておく必要があります。

当取扱いは、連結会計での、「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」の、持分法会計版である。

2.ポイント

持分法適用会社であると、親会社の都合に合わせた決算をしてもらえないことがあります。(例 別途、親会社があり、当該親会社の会計方針に基づいて決算を組む)

ですので、実務的には、統一のために必要な情報を入手することの困難さを分析し、

  • 会計方針を統一するための情報を収集する仕組みを整備する。
  • 「統一しないことに合理的な理由がある場合」に該当することを確認しておく。

のいずれを選択するのかを、事前に検討しておく必要があります。

3.参照程度

上の2.の選択肢の後者の場合には、統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められる場合の取扱いを示した、「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」に戻り、これを参照することになります。

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