1.概要

有価証券報告書(四半期報告書、臨時報告書)について、企業内容等の開示に関する内閣府令の一つ下に位置する、というイメージである。

2.ポイント

四半期/年度決算ごとの、印刷会社の記載例 で足りる。

また、上場している市場ごとの窓口担当者に相談した際に、回答の根拠を聞いておき、ここに戻って確認するという使い方で足りる。

3.参照程度

基本的に、自発的に参照する必要はない。