1.概要
財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書 (平成16年11月29日) を踏まえ、日本公認会計士協会が公表した
なお、日本公認会計士協会が「研究報告」として公表されるものは、共通として、
- 「会員(=公認会計士)の実務に参考に供するものであり、強制されるものではない(=これを順守しないことで、日本公認会計士協会から事後的に処罰されうるものではない)」
という位置づけである。
2.ポイント
公認会計士の職域拡大目的である。また、海外ではかようなコンサルティング業務が実務上先行していることにも配慮している。
公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。
3.参照程度
以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。
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