解説
1.概要
公認会計士又は監査法人が行う、会計監査業務、監査証明業務のうち、中間監査と四半期レビューについて定めたもの。
設定主体は、日本公認会計士協会である。監査基準のように企業会計審議会出ない理由は、監査基準と異なり、具体的な実務の指針であるためである。
2.ポイント
公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。
3.参照程度
以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。
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公認会計士又は監査法人が行う、会計監査業務、監査証明業務のうち、中間監査と四半期レビューについて定めたもの。
設定主体は、日本公認会計士協会である。監査基準のように企業会計審議会出ない理由は、監査基準と異なり、具体的な実務の指針であるためである。
公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。
以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。
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