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連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1) (平成23年3月18日)

解説
1.概要

連結納税の場合の税効果の会計処理について定めたもの。

その1 と その2 があり、前者(当取扱い)は、連結納税の場合の税効果の典型論点を扱い、後者は個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断や住民税及び事業税に係る取扱い等について、設例も含めて示しています。

なお、最新の改正で、いわゆるグループ法人税制も取り込まれている。

2.ポイント

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針 」や「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針 」も併せて参照する必要がある。

連結納税を採用している企業は必須である。

3.参照程度

連結納税を選択している企業、又は グループ法人税制が適用される企業には必須であり、は、監査法人任せではなく、自社でも検討する必要がある。

 

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