1.概要
いわゆる会社法決算で作成する、(連結)計算書類、(連結)注記表等について定めている。
2.ポイント
大会社の場合、科目の区分等は、原則として、いわゆる有報(=(連結)財務諸表規則)に準じて作成する。
ので、会社法決算での、記載項目等について、漏れがないかどうかを
なお、様式等については定めていない。これを実務上補完するものが、後述の、会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(社団法人日本経済団体連合会) (平成24年1月11日) を参照することになる。
なお、有報の側で、平成26年3月度決算以降、いわゆる単体決算の簡素化がルール化された。これを選択すると、単体の開示は、会社法ベースの情報を基本的に流用することが可能となった。
財務諸表規則での規程ぶりは、さすがに会社計算規則の〇条を参照、というのではなく、当該流用の内容を、再度、財規で定める構造になっている。
3.参照程度
招集通知の作成時に、(連結)計算書類、(連結)注記表等の記載項目の網羅性の確認に、参照することが望ましい。
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