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リース取引に関する会計基準の適用指針 (平成23年3月25日)

解説

1.概要

リース取引に係る適用指針である。

2.ポイント

従来、所有権移転外ファイナンスリースは、賃貸借処理が許容されており、オフバランス処理したい建設業等のニーズに合わせたリースの商品設計がなされていた。

例えば、オーナー企業の社長用の社用車は、ギリギリでキレイに所有権移転外ファイナンスリースに判定されるような設計であった(いまもそう)。

さすがに、平成18年の改正で、やっと、所有権移転の有無に関係なく、ファイナンスリースは、オンバラになり、従前、賃貸借処理をしていたものは処理の継続性は認めつつも、その部分を抜き出して注記する(=財務諸表の利用者が、もし、望むのであれば、その分の金額をBSに調整計算することにより、全てのファイナンスリースをオンバランス処理したらという金額を自分で概算で試算することができる途を用意している)。

もっとも、それも、多くの物件のリース期間が5年であるので、平成18年から5年後である、平成24年度の開示で終了した会社が多いと推定されます。

なお、「契約書1件あたり300万円以下のファイナンスリースは、オフバラにできる規定」は現存しており、
数が多いリースは、キレイに300万円未満に契約を分割しているケースが後を絶たない。

また、リース会計は、国内の改正は、他の会計基準の制定・改正の波及したもの程度であるが、IFRSでは、リースの会計処理の改訂版が、米国基準とのコンバージェンスが進まず、もう何年も塩漬け状態である。

3.参照程度

オンバランス処理の計算・表示方法は、基本的に変わっていないので、新任担当者以外は、それ程参照する必要はないと思わます。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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