解説
1.概要
研究開発費は、原則として、支出したその期の費用として処理するのが原則であり、例外的に、一定の要件を満たす支出に限り、無形固定資産として計上することを許容している。
海外の基準では、開発の成功率の実証研究によれば、成功する確率は実は数%(一説には3%程度)であり、資産性はないので、費用処理が原則になっていた。
当時、製薬業界等のロビー活動が活発であったという記事もあった。
2.ポイント
日本では、開発費は、商法上(したがって税法上も)、試験研究費として繰延資産として限定列挙されていた。
そこへ、この基準が導入された。当時の経理担当者にとっては、地動説が天動説になったような複雑な気持であったようです。
3.参照程度
実務上は、実務指針の方を参照するため、会計基準の方は、ほとんど参照無用である。
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