上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

研究開発費等に係る会計基準 (平成10年3月13日)

解説

1.概要

研究開発費は、原則として、支出したその期の費用として処理するのが原則であり、例外的に、一定の要件を満たす支出に限り、無形固定資産として計上することを許容している。

海外の基準では、開発の成功率の実証研究によれば、成功する確率は実は数%(一説には3%程度)であり、資産性はないので、費用処理が原則になっていた。

当時、製薬業界等のロビー活動が活発であったという記事もあった。

2.ポイント

日本では、開発費は、商法上(したがって税法上も)、試験研究費として繰延資産として限定列挙されていた。

そこへ、この基準が導入された。当時の経理担当者にとっては、地動説が天動説になったような複雑な気持であったようです。

3.参照程度

実務上は、実務指針の方を参照するため、会計基準の方は、ほとんど参照無用である。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

  • facebook
  • twitter
PAGETOP
Copyright © 会計・監査・研究所 All Rights Reserved.