解説
1.概要
「金融商品に関する会計基準」における「Ⅶ.複合金融商品」のうち、「2.その他の複合金融商品」を適用する際の指針を定めている。
2.ポイント
いわゆる、組込デリバティブを、組込対象である金融資産又は金融負債とは区分して時価評価し、評価差額を当期の損益とできる場合を規定している。
3.参照程度
難しい。
ので、自社に、デリバティブ取引がある場合には、まずは、監査法人と協議し、監査法人の回答(通常、根拠規定を並記しているはず)に引用されていたら、参照する、というスタンスで十分である。
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