解説
1.概要
繰延税金資産の回収可能性について、会社を、収益と所得、事実と見込 等を組み合わせた条件に基づき5分類化し、各々について将来減算一時差異のうち、繰延税金資産を計上する金額を定めたもの。
従来、監査委員会報告66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い(平成11年11月9日)」(以下「66号」という)としてあったものが、企業会計基準適用指針として衣替えされたもの。
前身の66号が当時の監査の指針の作りぶりの名残で、計上額を細かく規定する内容であった。この66号は良くも悪くも実務上浸透しているため、今回の衣替えでも、この枠組みを踏襲した形になっている。
なお、繰延税金資産の回収可能性の判断基準として、IFRS、他の海外の基準にも、このような詳細なものは世界に無い。
2.ポイント
税効果の会計処理基準等の中で、一番大事なものはコレ。
なお、繰延税金資産の計上「最大額」を定めているのではない。各分類ごとに定めた金額を過不足なく計上する必要がある。
3.参照程度
常に参照すべきものである。