上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

金融商品会計に関する実務指針 (平成23年3月29日)

1.概要

金融商品会計基準を実務に適用する場合の具体的な指針等について、当協会は、金融商品の範囲、それらの発生及び消滅の認識、評価方法、ヘッジ会計並びに複合金融商品の会計処理に関する実務指針を取りまとめている。

なお、金融機関等が業務として行う金融商品に係る取引のうち特殊なもの及び高度なヘッジ手法を用いて行う取引の具体的な会計処理は、別途取り扱われている。

2.ポイント

金融商品といっても、金融機関だけではなく、メーカーを含め、すべての企業にとって関係がある基準である。基本的に、重要かつ広範囲にわたる実務指針ではある。

が、平成20年以降、目新しい論点はない。

(最近も頻繁に改正がなされているが、それは、他の会計基準等の整合性のための字句修正レベルのものである。)

実務上散見されるのが、「あるとき、銀行から勧められて実施した取引が、実はデリバティブ取引で、それが数期後の会計監査で判明する」、というケースである。

監査法人としても、負い目はあるからか、実務上は、デリバティブ取引はあるが、開示上は無い、という開示が監査法人に容認され、それが継続している会社は意外とある。

3.参照程度

難しい。。。ので、自力で読破しようとすると挫折する。

ですので、経理担当者としては、「従来と新しい取引を開始する場合、まずは、監査法人と協議し、監査法人の回答(=通常、根拠規程等を並記する)が当実務指針に該当すれば、ここに戻る」、という、確認的な読み方で足りる。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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