上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

棚卸資産の評価に関する会計基準 (平成20年9月26日)

1.概要

棚卸資産の評価方法、評価基準及び開示について定めている。

棚卸資産の評価方法、評価基準及び開示に関しては、「企業会計原則」及び「原価計算基準」に定めがあるものの、本会計基準が優先して適用される。

つまり、棚卸資産は、原則として、毎期末、在庫の種類ごとに時価情報を収集し、または見積り、品目ごとに時価評価を行う。

2.ポイント

この基準が導入されたのが、大混乱したJSOX導入前後だったためか、この基準がきちんと適用されていない上場企業は意外と多い。

そのため、監査法人が交代すると、それまで適用漏れていたため、ソフトランディングさせる協議がなされることがある。

3.参照程度

一度、導入時に社内の仕組みを整備する際には、参照するが、それ以降は、あまり参照する必要はないといえる。

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