上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

後発事象に関する監査上の取扱い (平成21年7月8日)

解説

1.概要

後発事象について、監査法人に対して、監査上の扱いを定めたものである。

2.ポイント

後発事象については、監査基準委員会報告書560「 後発事象」もあり、監査法人としては、当取扱いと合わせて、共に遵守するよう定められている。

当監査上の扱いは、同560が、国際監査基準を極力そのまま翻訳する方針のようで、日本の後発事象の開示の法規制とそのままフィットしない、不足するため、それを埋める、補足するものとして、生きております。

そして、会社側にとっても、参考になる取扱いであります。

後発事象は、証券取引所の適時開示が求められるものと、重なるものが多いので、決算開示と平仄を合わせておく必要があります。

なお、後発事象がある場合には、監査報告書の文言が変わりますので、早めに監査法人に、ひと言、連絡しておく必要があります。

3.参照程度

上の2.の意味で、後発事象の候補となりうる取引が生じた場合に、参照する必要があります。

なお、後発事象の候補となるかどうかは、企業会計原則 注解にある、「後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。」という定義だけざっくりイメージしておけば、あとは、該当する可能性があると思う都度、証券取引所や監査法人にアラームを出せばよいと思います。

あとは、印刷会社の検索システムからキーワード検索をし、当社が想定するものに近いものを編集して、案を作成すればよいと思います。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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