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退職給付会計に係る税務上の取扱いについて(意見照会)1 2 3 (平成12年3月30日)

解説
1.概要

退職給付会計が平成10年度に導入された(=平成24年度に大幅に改正される前の)が、それ以前のJ-GAAPは、法人税法上の退職給与引当金の計算ルールの枠組みに依拠していた。

以上の退職給付会計によって、退職に係る引当金繰入額や、取崩額や、退職金その他の支出が、法人税法上、どのように扱われるのかを、ASBJが代表して国税庁に照会し、その回答である。

※なお、当時、法人税法、損金算入が認められていた退職給与引当金繰入限度額も、段階的に縮小され、現行では廃止されている。

2.ポイント

法人税を知っていれば、当然の回答になっている。

一読して、納得できれば、十分である。

3.参照程度

一読して、納得できれば、十分である。

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