解説
1.概要
退職給付会計が平成10年度に導入された(=平成24年度に大幅に改正される前の)が、それ以前のJ-GAAPは、法人税法上の退職給与引当金の計算ルールの枠組みに依拠していた。
以上の退職給付会計によって、退職に係る引当金繰入額や、取崩額や、退職金その他の支出が、法人税法上、どのように扱われるのかを、ASBJが代表して国税庁に照会し、その回答である。
※なお、当時、法人税法、損金算入が認められていた退職給与引当金繰入限度額も、段階的に縮小され、現行では廃止されている。
2.ポイント
法人税を知っていれば、当然の回答になっている。
一読して、納得できれば、十分である。
3.参照程度
一読して、納得できれば、十分である。
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