上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い (平成21年6月23日)

1.概要

京都議定書で定められた京都メカニズムにおけるクレジット(以下「排出クレジット」という。)を獲得し、これを排出量削減に充てることを想定した取引や、第三者へ販売するために排出クレジットの獲得を図る取引のための支出等に関する会計処理を、現行の会計基準等の枠内で、当面必要と考えられる実務上の取扱いを明らかにしたものである。

2.ポイント

排出クレジットを売買している企業は、開示例を検索しても、少数ゆえ、pass。

3.参照程度

排出クレジットを売買している企業でない限り、無用である。

[シリーズ] ひと言ずつ解説!会計監査六法 (2014.7.1時点)

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