上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い (平成10年10月30日

解説
1.概要

企業会計審議会が、いわゆる支配力基準、影響力基準の考え方を整理したものである。

「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」の前に公表されたものである。

2.ポイント

いわゆる支配力基準、影響力基準の概説であって、これだけで監査法人の監査に耐えられる保証はない。

したがって、現時点では、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」を直接参照すべきである。

3.参照程度

上の2.で指摘したように、当取扱いを参照する意義は小さいです。

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