解説
1.概要
連結納税の場合の税効果の会計処理について定めたもの。
その1 と その2 があり、違いは、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」を参照。
2.ポイント
厳密に、理論的に考えると、想定しうる論点が展開されている。
決算に先立ち、ここまで検討しつくすのは、正直、難しいと思われます。ですので、監査クライアントときちんとコミュニケーションがとれる監査法人であれば、事前に相談し、指導を仰ぎ、その説明の過程で当取扱いが引用されていれば、それをしっかり理解する、というスタンスが現実的である。
3.参照程度
以上の 2. で紹介したスタンスで参照するのが精一杯であろう。
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