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ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い (平成18年3月30日)

解説

1.概要

「研究開発費等に係る会計基準」に定めるソフトウェアを対象としている。

ソフトウェアは財として観念できるが、その実態はデジタル信号であり、受注品の場合にはアフターサービス等も不可避である点などにおいて、通常のモノの販売とは異なる特徴があるため、個別に会計処理が定められている。

2.ポイント

会計上の収益(売上)の認識基準は、企業会計原則で、工事進行基準と工事完成基準が示されていたものの、それまではソフトウェアも完成基準で測定するのがメジャーであったと思われます。

しかし、この実務上の取扱いが出たことにより、準拠枠としての会計処理のルールができて、経理担当者と会計士との間で収益の認識計上の協議がしやすくなりました。

3.参照程度

新しい取引を開始する際の、収益計上ルールを選定する際に、参照しておくべきルールである。

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