解説
1.概要
内部統制報告制度に関する、内閣府令である。
「第四章 外国会社の財務報告に係る内部統制(第十二条―第十七条) 」で、外国会社で内部統制報告制度がある場合について規定があるが、読んでみると、要件のみであり、具体的に、どの国のどの制度がOKであるのかについては、触れられていない。
2.ポイント
経営者による評価上、外国の内部統制報告制度を利用したい場合には、現状、USSOXのみしか認められないと解されます。
3.参照程度
基本的に、参照しなくても、実務を回すことはできます。
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