上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針 (平成23年3月25日)

解説
1.概要

子会社及び関連会社の範囲について、これらを適用する際の指針を定めるものである。

個別財務諸表において連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合についても、当適用指針によります。

2.ポイント

いわゆる支配力基準と影響力基準を定めたものである。

ある関係会社が子会社なのか、関連会社なのか、いずれでもないのか、を判断するための具体的な指針である。

なお、子会社であることと、それを連結決算に含めるかどうかは別である。後者は連結範囲の重要性という言い方になり、それは、「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用等に係る監査上の取扱い」の方で決定されるので、混同しないよう、留意する必要があります。

3.参照程度

子会社及び関連会社の範囲の判断を誤り、監査で修正を指導された場合は、膨大な手戻りが生じます。また、会計処理だけではなく、企業グループ活動上も、支障が生じかねません。

ですので、念には念を入れ、早めに監査法人と協議しておくことが肝要です。

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