上場会社の監査法人の交代、会計監査の実務などを解説しています。

追加情報の注記について (平成23年3月29日)

解説

1.概要

会計方針の変更等には該当しないが、いわゆる追加情報の注記を要する場合を定めている。

2.ポイント

そもそもの話で、適時開示の主旨からは、(連結)財務諸表の読者に有用と思われる情報は、記載する分には歓迎されます。

ですので、この定めは、実質的には、開示しなくても良いと判断する、足切り基準として機能しています。

また、実務的には、決算に先立ち、注記をする場所、箇所を予め確認・検討しておくことが必要です。具体的には、「追加情報の注記」という区分を設けるか、連結貸借対照表注記又は連結損益計算書注記に関わらせて記載するか、です。

また、「短信には注記しない、でも有報には注記する」、といったルールを運用する会社は、相応の確認をしておく必要があります。

3.参照程度

従来と異なる取引、開示が想定される期には、この規定を参照し、追加情報の要否を検討する必要があります。

監査法人がこだわる論点であるので、決算に先立ち、ネゴっておく必要があります。

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