解説
1.概要

租税特別措置法上の準備金、特別法上の引当金又は準備金、 並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱いを定めたものです。

当初は、租税特別措置法上の準備金、特別法上の引当金又は準備金、について規定されていましたが、改正により、役員退職慰労引当金等の扱いが追加された。

2.ポイント

会計上の引当金に該当するかしないかを、キッチリ整理しないと、貸借対照表上の開示を誤ってしまう。

表示のため、通常のスキルの有る監査法人であれば、その表示検討手続でチェックされるとは思われますが、そうでない場合には、自社の責任でキッチリ表示する必要があります。

特に、特別法上の引当金又は準備金を適用して計上する場合には、顧問税理士に税務的な相談をすると思いますが、それと並行して、貸借対照表の表示も検討する必要があります。

3.参照程度

最初だけ気をつければいいので、最初に留意しておく必要があります。