解説
1.概要
継続企業の前提に関する、有価証券報告書等における開示について、日本公認会計士協会が、会計士向けに定めたものである。
平成21年に大きな改正が行われ、実質的に緩和されている。
2.ポイント
平成21年の以前には、形式要件に合致する場合には、機械的に継続企業の前提に関する注記を打っていたが、実務界から不満があったことから、裁量の途を設けたものである。
すなわち、経理の状況や監査報告書では、記載しない(触れない)が、他の箇所で、会社側が自発的に、有価証券報告書の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」にその旨及びその内容等を開示することでOK、としたものである。
会社は当然であるが、継続企業の前提に関する注記はしたくない。しかし、監査法人的には、監査クライアントが倒産すると、監査審査会(金融庁)から詳細に調査されることから、監査実務て金は、監査意見の種類よりもナーバスになる論点である。
要件のうち、「営業収支が2期以上赤字である」という要件が一番引っかかりやすい。
3.参照程度
継続企業の前提に抵触する虞がある場合には、通常、監査法人の主査がアラームを出すはずです。
経理担当者は、当開示についてを参照し、趣旨を理解したうえで、監査法人が審査必要な資料、証跡等を早めに準備する必要があります。
■