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継続企業の前提に関する開示について (平成21年4月21日)

解説
1.概要

継続企業の前提に関する、有価証券報告書等における開示について、日本公認会計士協会が、会計士向けに定めたものである。

平成21年に大きな改正が行われ、実質的に緩和されている。

2.ポイント

平成21年の以前には、形式要件に合致する場合には、機械的に継続企業の前提に関する注記を打っていたが、実務界から不満があったことから、裁量の途を設けたものである。

すなわち、経理の状況や監査報告書では、記載しない(触れない)が、他の箇所で、会社側が自発的に、有価証券報告書の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」にその旨及びその内容等を開示することでOK、としたものである。

会社は当然であるが、継続企業の前提に関する注記はしたくない。しかし、監査法人的には、監査クライアントが倒産すると、監査審査会(金融庁)から詳細に調査されることから、監査実務て金は、監査意見の種類よりもナーバスになる論点である。

要件のうち、「営業収支が2期以上赤字である」という要件が一番引っかかりやすい。

3.参照程度

継続企業の前提に抵触する虞がある場合には、通常、監査法人の主査がアラームを出すはずです。

経理担当者は、当開示についてを参照し、趣旨を理解したうえで、監査法人が審査必要な資料、証跡等を早めに準備する必要があります。

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