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土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A (平成18年7月19日)

解説

1.概要

土地再評価法に基づく再評価を実施する際の会計処理、表示を定めたもの。

当該法律の施行日(平成10年3月31日)から施行日後4年を経過する日までの期間(以下「再評価実施期間」という。)内のいずれか一の決算期においてしか認められていないため(土地再評価法第5条)、再評価実施期間後の決算期においては、事業用土地の再評価を行うことはできませんし、現在では実行はできません。

2.ポイント

今では計上は出来ないのですが、後始末的な処理が必要となることがあります。

再評価した土地を売却したとき、減損処理をするとき、法人税等の税率が変更されたとき等。

その他の包括利益に該当する。組替調整は生じないが、法人税の実効税率が変更したり、売却した場合には、税効果額の増減が生じるため、その他の包括利益の注記を要します。

3.参照程度

再評価した土地を売却したとき、減損処理をするとき、法人税等の税率が変更されたとき等には、都度、参照しておく必要があります。

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