解説
1.概要
当取扱いは、法人税法で規定する減価償却の方法を、上場会社の会計実務上、許容するものである。
他方、いわゆる遡及修正基準において、減価償却の変更は、従来の会計方針の変更から見積りの変更へと整理された。
そのため、法人税法上の減価償却が改正される度に、以上の2つの点について実務上論点になるため、その都度改正がなされている。
2.ポイント
当取扱いによれば、法人税法が改正された場合に、それに連動して減価償却方法を変更するには、正当な理由が必要である。
しかし、開示例を分析すると、特段の理由を開示せずに、法人税法の改正後の減価償却方法に変更してしまっている事例が多い。
これは、真面目に、会計上は、従来の法人税法の計算をし、税務申告上調整計算をしている企業にとって不満があるが、そのような調整計算が非常に煩雑である会社にとっては、影響額を試算し、監査法人と協議する価値はあると考えられる。
3.参照程度
法人税法上の減価償却が改正される度に、自社のスタンスを検討する際に、必須である。
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