1.概要
公認会計士又は監査法人が行う、会計監査業務、監査証明業務の大枠を定めたもの。
企業会計審議会という日本政府の部会の答申書であり、それ自体に法的拘束力はないが、実務の規範と位置付けられている。
つまり、これに違反をして業務を行い失敗した場合には、具体的な処分が日本公認会計士協会からなされたり、裁判上も当然過失の根拠になる。
なお、世に、セキュリティ監査等、〇〇監査の類が流布されており、それらと区別する意味であれば、公認会計士等監査基準といった名称の方がよいのかもしれないが、戦後昭和25年に制定され、当時は監査なるものはこれしかなかったので、単純に監査基準という名称になり、それが現在も踏襲されている。
2.ポイント
公認会計士又は監査法人の監査証明業務を規定するものであるため、会社側では無用である。
仮に、公認会計士又は監査法人のことを知りたい場合には、これをより具体化した規定が整備されているため、そちらを参照した方がよい。
3.参照程度
以上の2.で、会社側では無用とされていることから、該当無し。
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