解説
1.概要

現在の会社法ではなく、旧商法時に発行の決議のあった新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理・表示について定めたものである。

この前後には旧商法(現会社法)の改正が頻発したことから、ASBJから、実務対応報告として公表されたものである。

2.ポイント

会社法(平成 17 年法律第 86 号)施行日前に発行の決議があった会社法施行日前の商法による、新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理についての当面の取扱いを明らかにしています。

一方、現会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理については、平成 17 年 12 月 27 日公表の、実務対応報告第 16 号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」の定めによることとなります。

つまり、新株予約権及び新株予約権付社債については、発行時期により、いずれかを参照することになるので、特に、旧商法下で発行されたものに現会社法の取扱いを、当てはめることのないように注意する必要があります。

3.参照程度

自社で該当するものが生じた場合に、参照する、程度で足ります。