解説
1.概要
平成27年12月に公表された、いわゆる回収可能性実務指針に取り込まれて、翌平成28年に廃止された。
その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用のうち、回収可能性について規定したものである。
当初は、監査委員会報告第70号「「その他有価証券の評価差 額に対する税効果会計の適用における監査上の取扱い」(平成13年2月14日)を公表していましたが、固定資産の減損の論点も追加する形で、平成16年に改訂されたものである、。
2.ポイント
その他有価証券と(有形)固定資産は、その保有が長期であることが想定されます。
その評価差額金(損失)と、減損損失が、将来減算一時差異に該当するのは異論がないが、その回収可能性について、スケジューリングできるものは、それに従えばよいが、スケジューリング不能な場合が問題となります。それを規定しています。
3.参照程度
スケジューリング不能の時の個別的な知識の話なので、覚えてしまった後は、見直すことは少ないと思われます。
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