解説
1.概要
監査法人向けに、四半期財務諸表の監査手続きを定めているものです。
経理担当者にとっての、「四半期財務諸表の会計基準」は、そのボリュームはあまりありませんでした。
しかし、監査法人にとっての、当実務指針は都合72項まである、ボリュームのあるものです。
両者が対照的な理由は以下を参照下さい。
2.ポイント
監査法人にとって、手続きとしての「監査」と「レビュー」は、作業の質がかなり異なります。
- 監査は、少なくとも重要なポイントは正しいことを確かめた(=積極的に確かめた)
- レビューは、少なくとも大きなミスは見つからなかった(=積極的に確かめたわけではない)
数学の命題で言うと、(真と対偶の関係ではなく、真と逆でもなく、)真と裏の関係でしょうか?
それはさておき、レビューの方が、手続としては、より簡便な方法です。四半期報告書に対して、監査法人は、レビューを「しなければなりません。」つまり、「年度と同様の監査とは別の手続きをしなさい」ということです。
そうしますと、四半期では、「年度末の監査との比較において、より簡便な方法でやれ=手抜きをしろ」、と言っているのと同じです。でも見逃し等のミスはダメ。。。そのため、レビューを巧くやってもらう必要があります。そこで、レビューのやり方を詳細に定める必要がありました。
。。。しかし、私が見聞きするに、四半期レビューとして合理的に手続きをできている監査法人は多くは無いようです。
年度と同じに、ダラダラとやっているか、逆に手を抜いてレビューの水準をも満たしたことをやっていない、のいずれかのようです。
3.参照程度
監査法人向けの規定ですので、経理担当者としては参照する必要は、基本的には、ありません。
この指針に関係なく、監査契約で、監査人は所望する資料を、会社に要望できます。ですから、この指針に無いことを依頼されていると主張しても、断れないためです。
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